実習前講習に行った際、学校近くの公園で。
「ハット」って普通の帽子のことですかね?
どういう事情でそうなってるのかわからないですけど、
和泉市の公園緑地課はどんな法的権限に基づいてこう命じているんですかね?
これに対して訴訟がどうこうと言う人はまずいないだろうけど、
根拠はなんやねんと訊かれたらきちんと答えられるんだろうか?
実習前講習に行った際、学校近くの公園で。
「ハット」って普通の帽子のことですかね?
どういう事情でそうなってるのかわからないですけど、
和泉市の公園緑地課はどんな法的権限に基づいてこう命じているんですかね?
これに対して訴訟がどうこうと言う人はまずいないだろうけど、
根拠はなんやねんと訊かれたらきちんと答えられるんだろうか?