「まなさんと一緒」の日々

一緒に暮らしている、猫のまなさんとの日常を記していきたいと思います。

読書メモ「イタリア現代史」の2

前回のブログにも書いたように、5月5日は祝日でおっさんもお休みだったので、京都みやこメッセの古本市中止記念で友人たちと和歌山で会って、最近読んだ本などを報告しあいました。

 

 

その中で最近イタリアを扱っている本を何冊か続けて読んでいることを報告し、「イタリア現代史」など読んでいる本も持参していました。

 

 

 

その中で「イタリア大統領の権限ってなんですか?」なんて訊かれたのですが、おっさん答えられず、ここに引いてみることにしました。

 

ja.wikipedia.org

 

 

大統領の権限は憲法により次のように規定されている。

第74条
法律に署名する前に議会に再議を求めることができる。
第87条
議会に教書を送る。
議会議員の選挙を公示し、その招集の日を定める。
政府提出の法律案の議会への提出を承認する。
法律を審査し、法律の定める命令及び規則を制定する。
憲法の定めるところにより国民投票を公示する。
法律の定めるところにより国の官吏を任命する。
外交使節に信任を与え、これを接受する。また議会の事前の承認を得て国際条約を批准する。
軍隊を指揮し、法律の定めるところにより設置される最高国防会議を主宰する。また議会の承認を得て宣戦を布告する。
最高司法会議を主宰する
恩赦及び減刑をおこなう
栄典を授与する
第88条
それぞれの議院の議長の意見を聞いて、一方の議院を、または両議院を同時に解散することができる。

 

 

 

あと「イタリア現代史」内の記述から「大統領は議会で選出される」と話したのですが、それは合ってました。

 

大統領は、イタリア議会の上下両院合同会議において、全議員と各州代表による間接投票で選出される。任期は7年で、再選については特に規定がない。

 

 

 

大統領は国家元首だけれども、儀礼的な元首であること、実際の国政については首相が執り行うことについて、「ファシズムを経たことによる反省だろう」とその場では発言したのですが、

 

 再選については特に規定がない。

 

 

との記述なので、ファシズムへの反省(独裁への警戒)で権力がわけられているわけではないような気がします。独裁への警戒なら再任はやはり制限されるような気がしますからね。 

 

 

参考としてイタリア首相のWikipediaのリンクも貼っておきます。

 

ja.wikipedia.org

 

 

前回 

oldtypeossan.hatenablog.com