まなさんより先に目が覚め、朝から何度も洗たくしているおっさんです。
まなさんはお布団の上でお昼まで寝ておられました。
さて、おっさんが受けることになるであろう、来年の精神保健福祉士の試験。
[精神保健福祉士国家試験]試験概要:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター
受験申込書の受付(提出)期間 第20回試験(予定) 平成29年9月上旬から10月上旬
試験期日 第20回試験(予定)平成30年2月上旬
サイトによると現在のところ、上記の日程で進行する模様。
で、試験問題には時事ではないですが、その年近辺に話題になった精神保健福祉に関する問題が出ることがままあるようなので、ニュースでそれらしき話題のものを拾っていきたいと思います。
ニュースのリンクはいずれ切れるので、厚生労働省のサイトに行ってみましたが、それらしきものがヒットしないので、しょうがない。
精神科で身体拘束、最多1万人超 重症患者増加も要因か (朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース
精神科の病院で体をベッドにくくりつけられるなどの身体拘束をされた患者数が2014年は1万682人で、過去最多だったことが厚生労働省の調査で分かった。精神保健福祉法に基づき認められている措置だが、症状の重い患者の増加も要因とみられ、厚労省は詳しい調査を始める。
調査は14年6月末時点で実施。拘束された患者のうち、家族らの同意で入院させる医療保護入院が8977人、都道府県知事らが決める措置入院が232人だった。都道府県別では北海道が1067人と最も多く、東京都の1035人、千葉県の888人が続いた。施錠された保護室への隔離は1万94人で初めて1万人を超過。医療保護入院患者が8377人で、措置入院患者が549人だった。
精神科病院の入院患者総数は29万406人で、前年から7030人減ったが、重度で症状が安定しない急性期の患者が増えているという。精神保健福祉法では、患者が自らを傷つける恐れがあるなどと精神保健指定医が認めた場合に身体の拘束や隔離ができる。拘束や隔離が増えている理由を詳しく把握するため、厚労省は次回の調査から新たに疾患の内容などを調査項目に加える方針だ。
参照 精神保健福祉法36条
第三十六条 精神科病院の管理者は、入院中の者につき、その医療又は保護に欠くことのできない限度において、その行動について必要な制限を行うことができる。
2 精神科病院の管理者は、前項の規定にかかわらず、信書の発受の制限、都道府県その他の行政機関の職員との面会の制限その他の行動の制限であつて、厚生労働大臣があらかじめ社会保障審議会の意見を聴いて定める行動の制限については、これを行うことができない。
3 第一項の規定による行動の制限のうち、厚生労働大臣があらかじめ社会保障審議会の意見を聴いて定める患者の隔離その他の行動の制限は、指定医が必要と認める場合でなければ行うことができない。
関連語句 行動制限最小化委員会