「まなさんと一緒」の日々

一緒に暮らしている、猫のまなさんとの日常を記していきたいと思います。

催眠商法、SF商法への注意喚起の記事にリンクなどの補足

先日、ヤフーニュースの中で気になる記事を見つけました。 高齢者を狙った「ハイハイ商法」とは 被害者の平均年齢は79.5歳

 古くからある悪質商法の一つ、催眠商法。最近も被害が相次いでいるようだ。  国民生活センターは7月20日、ホームページ上で「SF商法『つられて買ってしまったけど』の巻」を公開した。72歳の女性が言葉巧みに高額商品を購入させられる事例を紹介し、注意を呼び掛けている。  催眠商法とは、冷静な判断ができない高揚した雰囲気の中で、高額な商品を売りつけるもの。狭い会場に人を集め、販売員が巧みな話術で場を盛り上げながら、「ハイ、ハイ」と手を上げさせることから「ハイハイ商法」と呼ばれたり、最初にこの商法を始めた団体の名から「SF商法」とも呼ばれる。  同センターは、2010年7月14日にもこの商法についての注意喚起を行ったが、2年越しの再掲載であることから、現在も被害が続いているとみられる。  販売される商品は布団類、健康器具、健康食品などで、金額は20~50万円くらいのものが多く、最近では数万円程度のものも増えているという。  被害に遭わないためには、「無料配布や販売会のチラシ、引換券を配っていても受け取らない」「販売員や近所の人に誘われても、絶対に会場へ行かない」「タダより高い物はないと心得る」ことが大切だとアドバイスしている。また、空き店舗を利用した期間限定の店舗や臨時の販売会では、トラブルが発生した際には連絡が取れないことが多く、架空の連絡先だった場合は、被害の回復が困難になると解説している。  一方、茨城県は6月28日、この「催眠商法」の手口で高額な商品を売り付けたとして、ある訪問販売業者を、特定商取引法(販売目的等不明示など)に基づき、3か月間の業務停止を命じた。この業者は催眠商法によって、ネックレス、ブレスレット、首巻、腹巻きの4点セットを22万円で販売していたという。茨城県消費生活センターには、2011年12~2012年4月までに計13件の苦情・相談が寄せられ、被害者の平均年齢は79.5歳だった。  国民生活センターは、契約をやめたい場合はクーリング・オフを、その期間が過ぎていたとしても契約に納得がいかないときは、あきらめずに自治体の消費生活センターに相談するよう呼び掛けている。 (加藤 秀行 、 簗瀬 七海)

引用文中に、それぞれ国民生活センター内の該当ページヘのリンクを貼りました。 今年の1月にも寝具等の催眠商法を行っていた訪問販売業者に3カ月の業務停止命令【香川県】 という事例があるので、みなさん気をつけてください。 自治体の消費生活センターへのリンクは「国民生活センター」ホームページ内の、 各都道府県の消費生活センターへのリンク一覧ページにつながっています。 お年寄りの方ご本人が、このブログを見ているということはなかなか考えづらいですが、 お年寄りの周りの方、 お子さんや周りの親族の方が、おかしいなと思ったら、 ぜひ相談してみてください。 同じ額の買い物をするにしても、 本当にご本人が必要としているもの、買いたいと思っているものを買うほうがいいですからね。