ここでの「累犯」という言葉は、 刑法56条で言われているような再犯の重なった者という意味ではなく、 「次から次に犯罪に結びついてしまう障害者たち」という意味で使用しているのだそうです。著者自身があとがきでそう述べているので、まず触れたほうがい…
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